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結の苑(ゆいのその) *当園2つ目(第二期)の家族永代供養墓となります

  

家族永代供養墓「結の苑」

家族永代供養墓『結の苑』(ゆいのその)


家族永代供養墓「結の苑」の施設概要

家族永代供養墓「結の苑」はシンボルモニュメントの両脇左右にある226区画です
一区画は、「約28cm×約28cm× 深さ約38cm」の大きさで、ご遺骨は専用袋に収めて埋葬されます

個別に仕切られたみかげ石棺へ、そのご家族だけが埋葬されます

家族永代供養墓「結の苑」の魅力

永代供養
継承者が居なくなっても永代に渡り供養と管理をいたします。 無縁墓にはなりません。
永続使用
年間管理費は不要。 継承者が居なくても区画を使用いただけます。
宗教・宗旨は自由 無宗教も可
宗教・宗旨宗派は問いません 。
継承者の有無や使用者の国籍も問いません。
立地、環境
駐車場から歩いて直ぐ、一日を通じて日当たり良好な場所にございます。
車椅子でも墓参できます。
他人の遺骨と一緒になりません
同じ区画を他の人が使用することや、 他人の遺骨と一緒に埋葬されることはありません。
ご利用の方
配偶者のご実家や田舎の「墓じまい」などでご利用の方も多くおられます。

料金

【墓所使用料】
¥350,000-(最前列)
  または
¥320,000-(二列目よりうしろ)

【環境保全費】
¥80,000-(購入時初回のみ)

墓所購入に際し他に費用は掛かりません
※納骨の際は都度
        【埋葬作業料】¥30,000-
        【埋葬事務費】¥3,000-
         【 名板プレート 】¥27,500-(任意、ご希望の場合のみ) が掛かります

※フタ石の●側●番と●●家(家名)の彫刻料(白ペイント入)は墓所使用料に含まれます


※ご遺骨を諸事情により自宅などに連れて帰る場所が無い方は、火葬後から半年程度のあいだであれば埋葬当日まで当園にてお預かりすることも出来ます

よくいただくご質問

遺骨が同じ場所から移動しない、
他人の遺骨と一緒にならないというのは、どういう意味ですか?

ひと口に「永代供養墓」といっても霊園や寺院ごとに様々な名称や種類のものがあります。
ご購入後、毎年管理費や維持費を支払う必要があるものがあります。その場合、管理費や維持費を支払う継承者が絶えると遺骨は移動され他の遺骨と合祀されます。
また、埋葬から●年したらお墓から遺骨を取り出し他の方の遺骨と合祀する、というような実質有期限のものも見受けられます。
また、二人までは埋葬出来るが、三人目以降を埋葬する場合、追加料金が発生する、と云うようなものも在ります。
   当園の家族永代供養墓「結の苑」は、年間管理費不要で永続使用なので遺骨が移動することも他人の遺骨と混ざることもありません。
年間管理費のかわりにお申込み時に一度のみ環境保全費80,000 円を納めていただきます。

埋葬できるのは家族だけですか?

いいえ。
ご家族のほか、親戚(血縁者)やパートナーの方など(LGBTQ)が埋葬できます。
一区画あたり3〜4 霊ほど、ご遺骨を粉骨されることで10霊程度まで埋葬可能です。
(ご遺骨の量は個人差があります)
※粉骨の際は別に粉骨作業費が掛かります
※ペットは埋葬できません

四十九日(七七忌)に埋葬したいのですが出来ますか?

はい。
「結の苑」はご遺骨を埋葬する箇所(納骨棺部)が出来ております。
フタ石に彫刻を施すのみですのでお申込みより一週間程度でご遺骨を埋葬することが可能となります。
墓石を建立するお墓の場合はお墓が出来上がるまでに2〜3ヶ月を要しますが結の苑ではさほど時間を要しません。
※ご逝去された日により四十九日忌の日にちが決まりますので一度管理事務所にご相談ください
※僧侶を呼ばず親族だけが集まりご遺骨の埋葬のみでもかまいません
※フタ石の彫刻文字確認に時間を要すと仮フタ石(彫刻なし)での納骨となり、後日の取替え対応となります

私が亡くなったときに頼れる親族が居りません。どうすればよいのでしょうか?

最近、よくいただくご質問です。
霊園は墓所名義人の方がご健在でらっしゃるのかご逝去されたかの判断がつきません。
何方かからのご納骨(埋葬)の依頼があってはじめてご逝去されたことを把握いたします。
頼れる方がいらっしゃらないのであれば「自筆・公正証書遺言」や「事後事務委任契約 ※」の作成等、 ご自身の死後について「誰にどのようにしてもらいたいか」を生前に決めておく必要があります。
一般的にこれらが準備されていないと孤独死の場合、死亡した場所の自治体の判断で自治体が契約している箇所に合同で埋葬(合祀)されるケースが多く見受けられ、当園にご遺骨が埋葬されない状況が憂慮されます。
頼れる方が居られればその方に依頼しておくこともできますが、そのような方が居られない場合は当園で行政書士の方をご紹介することも出来ますので一度ご相談いただければ、と思います。
※ 自身の死後に必要となる事務手続きを第三者に依頼する契約のこと

(遺言執行者の権利義務)
民法 第1012条
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3.第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。